【意義】
著作権譲渡契約により著作財産権を譲渡することはできますが、著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)は一身専属的な権利とされているため、著作者人格権を譲渡することはできません。
たとえ当事者間で合意したとしても著作者人格権を譲渡することはできず、原著作者である譲渡人に留保されたままになります。
もっとも、これだと譲受人が著作物の改変に同意していたのにもかかわらずこれを翻したり、譲渡人名義によるCopyright表示を求められる等の事態が生じ得るため、著作権譲渡契約において、著作者人格権の不行使特約が定められることがあります。