(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
【意義】
著作権の譲渡時に著作物が収録された原盤を譲渡する場合には、その原盤が有体物であるため、その引渡日、引渡方法及び所有権の移転時期を著作権譲渡契約に規定することになります。
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