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著作権契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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著作者人格権の不行使特約

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【意義】

著作権譲渡契約により著作財産権を譲渡することはできますが、著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)は一身専属的な権利とされているため、著作者人格権を譲渡することはできません。

 

たとえ当事者間で合意したとしても著作者人格権を譲渡することはできず、原著作者である譲渡人に留保されたままになります。

 

もっとも、これだと譲受人が著作物の改変に同意していたのにもかかわらずこれを翻したり、譲渡人名義によるCopyright表示を求められる等の事態が生じ得るため、著作権譲渡契約において、著作者人格権の不行使特約が定められることがあります。

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の著作権契約書(著作権譲渡契約書・著作権ライセンス契約書)の作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

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条項解説
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