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著作権契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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著作権契約書作成@新宿

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著作権契約書作成@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)

 

 

著作権契約書作成@新宿

 

 

最初の御相談から最終の著作権契約書

(著作権譲渡契約書・著作権ライセンス契約書)の完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!

 

著作権契約書(著作権譲渡契約書・著作権ライセンス契約書)の

作成について、 簡単なものから複雑なものまで、私一人で完成させて

おりますので、安心して御相談下さい!!

 

 

著作権契約書作成@新宿

 

 

著作権契約権契約書(著作権譲渡契約書・著作権ライセンス契約書)

作成でお困りの方は、国家資格(総務省)を有する行政書士へ

まずは御相談下さい。

 

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

著作権契約書作成@新宿

 

 



 

様々な御要望への対応

 

・新商品に著名なキャラクターを用いて販売するため著作権ライセンス契約書を作成しようと考えたがその作成が難しい。

・外部にデザイン制作を委託するに際し著作権の取り決めを明確にしておきたい。

・ライターが作成した記事の著作権を譲り受けるため著作権譲渡契約書が必要になった。

 

このような御要望に応じ、いながわ行政書士総合法務事務所では、様々な著作権契約書を作成致します。

 

 

著作権契約書作成@新宿

 

 



 

著作権の意義

 

著作権法では、「著作物」を創作する者は、「著作者」とされ、「著作権者」は、「著作権」を有するとされます。

 

なお、創作したものが「著作物」といえるためには、下記の要件を満たす必要があります。

 

(1)「思想又は感情」を表現したものであること。

⇒データ等の単なる事実は、除外されます。

 

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること。

⇒アイデアにとどまるものは、除外されることになります。

 

(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること。

⇒著作者の個性が現れていれば足り、独創性までは求められません。

 

(4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること。

⇒文化的精神活動の範囲内にある創作である必要があります。

 

 

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著作物の例示

 

著作権法では、著作物についての例示が掲げられており、その内容は、下記のとおりとなります。

 

1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物

 

なお、上記以外にも、二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物及び共同著作物といったものがあります。

 

 

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著作権の保護期間

 

著作権の保護期間は、原則として著作者の生存中の期間及びその死後70年間です。

 

ただし、下記のような例外があります。

1.無名又は変名(周知の変名は除く。)の著作物

⇒公表後70年間(死後70年経過が明らかであれば、その時点まで)

 

2.団体名義の著作物

⇒公表後70年間(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年い間)

 

3.映画の著作物

⇒公表後70年間(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年間)

 

 

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著作権の発生

 

著作権は、著作物を創作した時点で発生するとされ、日々多く発生しているため、これを一つ一つ登録しているとなるとあまりにも煩雑となります。

 

そこで、著作権については、特許権等の場合と異なり、登録することなくその権利を取得することができます(無方式主義)。

 

 

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著作権の範囲

 

著作権は、大きく分けて「著作者人格権」と「著作財産権」があり、「著作者人格権」については、一身専属的な権利とされ、譲渡等の対象にはならないとされています。

 

「著作者人格権」には、未公表の著作物を公表するか否かを決定する権利としての「公表権」、著作物に著作者名を付すか否かを決定する権利としての「氏名表示権」並びに 著作物の内容及び題号を著作者の意に反して改変されない権利としての「同一性保持権」があります。

 

一方「著作財産権」は、「著作者人格権」と異なり、譲渡等の対象となります。

 

なお、著作権法では、「著作財産権」について、著作権の利用形態毎に著作権の内容を規定しており、このことを「支分権」といいます。

 

「支分権」の内容は、下記のとおりとなります。

 

(1)複製権

⇒著作物をコピーすること。

 

(2)上演権

⇒著作物を上演すること。

 

(3)演奏権

⇒著作物を演奏すること。

 

(4)上映権

⇒著作物を上映すること。

 

(5)公衆送信権等

⇒著作物を放送若しくは有線放送し、又はホームページ等へアップロードした上で送信すること。

 

(6)口述権

⇒言語の著作物を口述すること。

 

(7)展示権

⇒美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を展示すること。

 

(8)頒布権

⇒映画の著作物をその複製物により頒布すること。

 

(9)譲渡権

⇒映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物により譲渡すること。

 

(10)貸与権

⇒映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により提供すること。

 

(11)翻訳権・翻案権等

⇒著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案すること(=二次的著作物の創作)。

 

(12)二次的著作物の利用に関する権利

⇒二次的著作物を利用すること。

 

 

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著作権侵害時の損害賠償請求等

 

「著作者人格権」及び「著作財産権」のいずれであっても、所有権と同様に侵害を受けたときは、侵害の差し止め及び損害賠償請求を行うことができます。

 

なお、「著作者人格権」を侵害されたときは、著作者は、侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができるとされています。

 

 

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侵害とみなされる行為

 

A.著作権法では、下記の行為は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなすとされています。

 

【著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為】

1.海外で作成された違法複製物を国内で頒布する目的で輸入する行為

2.違法複製物と知りながら、頒布し、頒布の目的をもって所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもって所持する行為

 

 

 

 

B.著作権法では、下記の行為は、著作権を侵害する行為とみなすとされています。

 

【著作権を侵害する行為】

プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を情を知って業務上電子計算機において使用する行為

 

 

 

 

C.著作権法では、下記の行為は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなすとされています。

 

【著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為】

技術的利用制限手段の回避を行う行為(技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除く。)

 

 

 

 

D.著作権法では、下記の行為は、権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなすとされています。

 

【権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為】

1.権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為

2.権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)

3.上記の1又は2の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を情を知って、頒布し、若しくは頒布の目的をもって輸入し、若しくは所持し、又はその著作物若しくは実演等を情を知って公衆送信し、若しくは送信可能化する行為

 

 

 

 

E.著作権法では、下記の行為は、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなすされています。

 

【著作権又は著作隣接権を侵害する行為】

国内頒布目的商業用レコードを自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が国外頒布目的商業用レコードを国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知って、その国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもって輸入する行為又はその国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもって所持する行為(その国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることによりその国内頒布目的商業用レコードの発行によりその著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)

⇒ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又はその国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもって所持する行為については、この限りでないとされます。

 

 

 

 

F.著作権法では、下記の行為は、著作者人格権を侵害する行為とみなすとされています。

 

【著作者人格権を侵害する行為】

著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為

 

 

 

 



 

著作権譲渡の意義

 

著作権は、譲渡人と譲受人の合意により成立するとされ、その全部又は一部を譲渡することができ、著作権の支分権である複製権、上演権等を分割して譲渡することできます。

 

ただし、翻訳権、翻案権又は二次的著作物の利用に関する権利を譲渡の対象とするときは、その旨を特掲しなければ、著作権法上、これらの権利が譲渡人に留保されたものと推定されるため、著作権契約書上に「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を譲渡する。」等と明記する必要があります。

 

これは、当事者間の合理的な意思からは、複製権等著作物をそのまま利用する形の利用権については、当然に譲渡対象に含まれると考えられるものの、それを超えた翻訳、翻案等の二次的形態による利用権については、これらの権利により、映画化等付加価値が生み出される可能性があるため、当然に譲渡対象に含まれるとはいえないという考えに基づきます。

 

なお、著作権の譲渡は、特許権の譲渡とは異なり、著作権登録原簿への登録は、第三者に対する対抗要件とされています。

 

 

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著作権の利用許諾の意義

 

著作権者は、契約等により相手方に対して著作物の利用を許諾することができるとされています。この点、利用許諾の条件については、幅広く定めることができ、支分権毎に利用許諾したり、利用回数、利用場所等を限定して許諾することも可能です。

 

 

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著作権が共有の場合の対応

 

著作権法においては、共有著作権を「行使」をするには、他の共有者全員の合意を必要としていることから、共有著作権を対象として、著作権譲渡契約又は著作権ライセンス契約を締結する場合には、共有者全員と合意し、又は共有者全員から同意を得る必要があります。

 

 

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著作権者であることの調査

 

著作権譲渡契約又は著作権ライセンス契約を締結する場合には、契約相手が本当に著作権者であるのかを調査し、必要に応じて、契約相手に著作権の譲渡又は著作権のライセンスを正当に行う権限があることを保証してもらうことが重要といえます。

 

著作権者でない者との間で著作権譲渡契約又は著作権ライセンス契約を締結した上で著作物を利用した場合、真の著作権者から著作権侵害を理由として責任追及を受けることになるため、注意を要します。

 

 

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民法上の所有権と著作権~イラスト画を例として

 

例えば、あるイラストレーターが自ら創作したイラスト画を友人に譲渡し、その友人が第三者にそのイラスト画を譲渡した場合、第三者は、イラスト画の所有権を取得することになりますが、この場合、その第三者は、イラストを自由に複製し、又はこれをネット上にアップロードすることは、可能なのでしょうか?

 

この点、イラスト画の所有権は、第三者に移転しますが、その著作権は、そのイラストを創作したイラストレーターに未だ残ったままとなります。そのため、第三者は、イラスト画の所有権の移転を受けたとしても、そのイラストを複製し、又はこれをネット上に無断でアップロードすることはできません。

 

もし、第三者がこのイラストを複製し、又はネット上にこれをアップロードしたい場合には、そのイラストを創作したイラストレーターから許諾を受けることが必要です。

 

このように、イラスト画には、「著作物」としての著作権及び「有体物」としての所有権が混在しているため、著作物を利用する場合には、その権利関係を分析することが必要になります。

 

 

 

 



 

著作権契約書で定めるべき内容

 

著作権契約書で定めるべき内容としては、下記のものがあります。

 

【著作権譲渡契約書】

(1)譲渡対象となる著作権の範囲

(2)譲渡代金

(3)原版の譲渡

(4)第三者の権利を侵害していないことの保証

(5)第三者による権利侵害への対応

(6)権利の移転時期

(7)著作者人格権の不行使特約

(8)著作者人格権の行使要求特約

(9)解除

 

【著作権ライセンス契約書】

(1)ライセンスの範囲

(2)利用料

(3)譲渡及び再許諾

(4)解除

(5)第三者による権利侵害時の対応

(6)契約の有効期間

 

 

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当事務所の特徴

 

>>>悩まず・素早く・楽に著作権契約書作成<<<

・ 著作権契約書に関する疑問・質問については即座に回答!

・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!

・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!

・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!

・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!

 

 

著作権契約書作成@新宿

 

 



 

報酬

 

【著作権契約書(著作権譲渡契約書・著作権ライセンス契約書)作成の場合】

 

33,000円(税込)~

+

実費

 

 

【著作権契約書(著作権譲渡契約書・著作権ライセンス契約書)のチェックの場合】

 

5,500円(税込)~

+

実費

 

 

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お問い合わせ

 

お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、にinagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(著作権契約書作成を希望する旨等を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

 

<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)

 

<LINEからもお問い合わせ可>

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<Chatworkからもお問い合わせ可>

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の著作権契約書(著作権譲渡契約書・著作権ライセンス契約書)の作成まで丁寧にサポート致します。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

LINEからお問い合わせも可能です。
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