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著作権契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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譲渡対価

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【意義】

有償で著作権を譲渡する場合には、契約書上に譲渡対価に関する条項を規定することが重要となります。これは、譲渡対価に関する条項を契約書上に規定しておかないと無償による著作権譲渡と判断される可能性があるためです。

 

なお、譲渡対価に関する条項で定めるべき内容としては、(1)譲渡代金、(2)支払時期及び(3)支払方法が挙げられます。

 

 

著作権契約書作成@新宿

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の著作権契約書(著作権譲渡契約書・著作権ライセンス契約書)の作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

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条項解説
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