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著作権契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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【意義】

著作権譲渡契約書では、譲渡対象となる権利を特定するため、著作物の内容及び支分権が明記されます。

 

なお、支分権のうち、翻案権及び二次的著作物の利用に関する権利を譲渡しようとする際に、契約書上、単に「一切の著作権を譲渡する。」と記載しても著作権法では、これらを譲渡していないと推定されるため、確実にこれらを譲渡するときは、契約書において、「一切の著作権(翻案権及び二次的著作物の利用に関する権利を含む。)を譲渡する。」等と明記することが大事となります。

 

 

著作権契約書作成@新宿

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の著作権契約書(著作権譲渡契約書・著作権ライセンス契約書)の作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

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条項解説
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