【意義】
著作権譲渡契約書では、譲渡対象となる権利を特定するため、著作物の内容及び支分権が明記されます。
なお、支分権のうち、翻案権及び二次的著作物の利用に関する権利を譲渡しようとする際に、契約書上、単に「一切の著作権を譲渡する。」と記載しても著作権法では、これらを譲渡していないと推定されるため、確実にこれらを譲渡するときは、契約書において、「一切の著作権(翻案権及び二次的著作物の利用に関する権利を含む。)を譲渡する。」等と明記することが大事となります。
【意義】
著作権譲渡契約書では、譲渡対象となる権利を特定するため、著作物の内容及び支分権が明記されます。
なお、支分権のうち、翻案権及び二次的著作物の利用に関する権利を譲渡しようとする際に、契約書上、単に「一切の著作権を譲渡する。」と記載しても著作権法では、これらを譲渡していないと推定されるため、確実にこれらを譲渡するときは、契約書において、「一切の著作権(翻案権及び二次的著作物の利用に関する権利を含む。)を譲渡する。」等と明記することが大事となります。