【意義】
有償で著作権を譲渡する場合には、契約書上に譲渡対価に関する条項を規定することが重要となります。これは、譲渡対価に関する条項を契約書上に規定しておかないと無償による著作権譲渡と判断される可能性があるためです。
なお、譲渡対価に関する条項で定めるべき内容としては、(1)譲渡代金、(2)支払時期及び(3)支払方法が挙げられます。
【意義】
有償で著作権を譲渡する場合には、契約書上に譲渡対価に関する条項を規定することが重要となります。これは、譲渡対価に関する条項を契約書上に規定しておかないと無償による著作権譲渡と判断される可能性があるためです。
なお、譲渡対価に関する条項で定めるべき内容としては、(1)譲渡代金、(2)支払時期及び(3)支払方法が挙げられます。