(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
【意義】
著作権譲渡契約書では、譲渡人が著作物に関する著作権を有し、第三者の権利を侵害しないことを譲受人に表明保証することがあります。
これにより、表明保証した事項について、譲渡人は、譲受人に対して契約上の責任を負うことになります。
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