【意義】
著作権譲渡契約により著作財産権を譲渡することはできますが、著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)は一身専属的な権利とされているため、著作者人格権を譲渡することはできません。
たとえ当事者間で合意したとしても著作者人格権を譲渡することはできず、原著作者である譲渡人に留保されたままになります。
もっとも、これだと譲渡人が著作権を侵害する第三者に対して直接に著作者人格権を行使することができなくなるため、著作権譲渡契約において、譲受人が譲渡人に対して第三者へ著作者人格権を行使するよう請求できるとされることがあります。