【意義】
著作権譲渡契約では、譲渡対象の著作権が譲渡人に帰属するものであり、その著作権が第三者の著作権、著作者人格権、プライバシー権その他の権利を侵害しないものであることを譲渡人が譲受人に対して保証することが多いといえます。
これに加えて、もし、この保証に反して、譲渡対象の著作権が第三者の権利を侵害することになったときは、譲渡人の責任と費用負担により、これに対処することとし、譲受人とその第三者との間で紛争が生じたときは、譲渡人が譲受人に対してその損害を賠償することが規定される場合があります。